2018-03-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
それでは、税制、税法の質問に入ります。
それでは、税制、税法の質問に入ります。
これに対して、公共事業のうち施設関係費については、できる限り資産の実態に即して、税制、税法、公営住宅等に定める耐用年数を適用し、それぞれの予算額で加重平均をしている。貸付金については種類ごとの償還年限を適用し、それぞれの予算額で加重平均をした。
○国務大臣(金子一義君) 国民の期待にこたえるためには、まず今御審議いただいている住宅税制、税法関係、一日も早く通していただくということが重要だと思っております。 その上で、また金融資産を住宅投資へ向けていく、誘導していくということ、これはいろいろな各方面から必要性について意見が寄せられていることはよく承知をしております。
いずれにいたしましても、同じ税制、税法の中において、これは閣議決定をされた政府・与党合意の中に暫定税率という言葉がある、また恒久的減税というのも閣議決定の中にある言葉でございますけれども、同じ税制度、税法の中において、暫定が三十四年あるいはこれから十年続くという意味合いを持たせておきつつ、恒久というものが七、八年で終わるということになりますと、用語の使い方がちょっと私どもからするとよく分からないわけでございます
これはもちろん銀行だけではございませんで、一方で、例えば電気機械等々でも、今、技術革新が大変速くなっていますから、税制、税法で決められた耐用年数よりも早く償却する場合には同じような問題が生じているというのがこれ日本の現状でございます。 実は、大変私も以前から難しいなと思っておりますのは、今もう浜田委員すべておっしゃってくださったんですが、実は増える要因と減る要因と両方あるわけです。
私は、この法案の中に規定されましたいろいろな措置につきましては、やはり一般的な制度あるいは一般的な税制として進めていただきたいと思っているわけでございますが、限られた大変急ぐ時間の中でやるためには、どうしても商法あるいは税制、税法の特例としてやらざるを得ないということはやむを得ないというふうに考えておりまして、そのためにこの事業再構築計画や活用事業計画が主務大臣の認定という仕組みになったというふうに
それに対しまして、今度は財産権に基づきまして一定の例えば所得が発生してくるということになりました場合には、法律の仕組みといたしましてこれは所得課税ということになっていくと、こういう仕組みで現在税制、税法というものがつくられておるというふうに理解をいたしておるわけでございます。
さて、続きまして税制の抜本改革に関連しましてこれから順次質問していくわけでございますが、確かに直間比率の見直しも思い切った抜本税制改正の一項目でありますが、しかし、日本の税制、税法にはそれ以外にも大変大事な問題点がたくさん残されていると思うわけであります。それを以下政府の見解をただしてまいりたいと思います。
いま金子先生のほうから今度の三つの税制、税法の改正についてだけ限ってお話がございました。私はむしろ今度の税制改正の背景にある問題として、若干意見を述べてみたいと思います。 いま金子先生からもお話がありましたように、今度の三つの改正は、いずれも社会政策的な意味を持っておるものでございまして、その点では、私は税制改正の方向として妥当なものだと思って、まず、結論として賛成いたしたいと思います。
そこで、税制、税法というのは非常にわかりにくいですね。納税者でありますところの国民に、もう少し税法というものがわかりやすいものであっていいはずだというふうに思うのです。それは一つは、そのわかりにくいというのは、大衆の税負担のどんなふうに重くされているのかというところがはっきりわからせないようにしようとしているかと思われるくらいにむずかしゅうございます。
それは一般的な税制、税法というわけにはいかないでしょうが、何らかの措置で特例というものは認められるのじゃないかと思うのです。したがって、こういう点については検討されたことはありますか。
これは税制、税法上の問題で、そういう要求もございました。また、そういうことを言うとぐあいが悪いのですが、自民党でいろいろ議論があった際にも、そういう点でやるべきじゃないかということで、私自身がおしかりを受けたようなこともございましたが、いろいろ大蔵省と相談しまして、これは税の体系上非常にむずかしい問題であるということで見送らざるを得なかったということもあります。
一体今度の案の中で、いわゆる民主的な徴税——税務職員のための、あるいは徴税者の側のための国税通則法という面は非常に強く整備をされたけれども、ほんとうに納税者大衆のための税制、税法、こういう点から見れば、非常にそういう点の配慮というものは欠けているんだということを、私ども言わざるを得ないわけです。
これは税制、税法、税の執行に関するやり方が上等であっても、また下手なところがあるんじゃないかと思う。だから、これはだれでも言うことであるけれども、納得納税ということは非常に大切なことであります。国民から税金をもらって、その税金によって国家一切の大計がやっていける。お互いの福利増進もはかっていける。
私は、税法改正にかかわる個々の具体的な反対理由を述べます前に、経済政策、その他税制、税法の改正に対する政府とわが党との相違点を明らかにし、さらに、税法改正の基本的な考え方の上における政府の誤まりを指摘いたしたいと思うのであります。まず第一に、税法改正の根本的な相違について明らかにいたします。
それであとに残つたのは、行政上の措置としてこれを取扱う或いは立法……、税制、税法を改正してやるかということは今後の研究に待つこういうつことになつたと思うのでありますが、それでよろしうございますか。
なお理事会におきまして、公聴会の日時を一応来る二十一日午前十時よりとし、問題は今度付託されました税制税法三法案についてと決定いたしましたが、公聴会開会日まで幾ばくもありませんので、議長の承認があるものとして、あらかじめこの際正式に決議いたしておきたいと存じます。来る十一月二十一日午前十時より、税法三案につきまして公聴会を開くに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕